○丹波山村学校給食センター設置及び管理条例施行規則
平成元年3月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 丹波山村学校給食センター設置及び管理条例(昭和42年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(給食実施基準日回数)
第2条 丹波山村学校給食センター(以下「センター」という。)の行う給食回数は、1週5日、年間を通じ195食を基準回数として、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の基準額)
第3条 条例第7条の規定による給食費の基準額は、次のとおりとする。
(1) 児童 月額 3,000円
(2) 生徒 月額 3,400円
(3) 教職員 それぞれの属する学校の児童、生徒の額と同等額
(給食費の納入)
第4条 給食費は、毎月月末(12月分は25日)までに、それぞれの額を当該機関の長を経て納付しなければならない。
(給食費の日割計算等)
第5条 給食費は、病気又は事故その他の事由で引続5日以上給食を受けなかった場合は、日割計算で算定することができる。
(給食費の返戻)
第6条 日割計算等による給食費の返戻を受けようとする場合には、当該機関の長は所定の手続きにより、請求しなければならない。
(事務の処理)
第7条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(職員)
第8条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 業務員
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。