○丹波山村重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成11年4月1日
規則第3号
丹波山村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和52年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年丹波山村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重度の知的障害者)
第1条の3 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)
第1条の4 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 対象者が20歳未満の重度心身障害者であって、その保護者が丹波山村の区域内に住所を有していること。
(2) その他村長が認める事情
障害程度に関するもの | 身体障害者手帳の障害程度が1級から3級の場合 | 身体障害者手帳の写し |
療育手帳の障害程度がAの場合 | 療育手帳の写し | |
精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級又は2級の場合 | 精神障害者保健福祉手帳の写し | |
特別児童扶養手当の受給対象児童の場合 | 特別児童扶養手当証書の写し(このとき、所得状況届は省略できる) | |
障害基礎年金を受給している場合 | 国民年金証書(障害基礎年金)の写し | |
その他の場合 | 1 国民年金認定診断書 2 その他村長が必要と認める書類 | |
所得状況に関するもの | 20歳未満の者 | 特別児童扶養手当所得状況届 |
20歳以上65歳未満の者 | 障害児福祉手当(福祉手当) 所得状況届(様式第2号) |
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。
3 第1項の申請を行う場合には、医療保険各法による被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(2) 15歳に達する目以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の2
2 受給者又はその保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに村長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書
(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書
(委託)
第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
イ 全国歯科医師国民健康保険組合
ロ 全国土木建築国民健康保険組合
ハ 中央建設国民健康保険組合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、村長において特に必要があると認める場合
2 村長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、村長が定める日に行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第3号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。