○丹波山村特産品直売所設置及び管理条例
平成18年3月17日
条例第6号
丹波山村特産品直売所設置及び管理条例(平成3年丹波山村条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 丹波山村は、農林産物特産品の販路確保及び農業の振興を図るため、丹波山村特産品直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産品直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波山村特産物直売所
位置 丹波山村437番地
(管理)
第3条 丹波山村特産品直売所(以下「特産品直売所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の申請)
第4条 前条の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に、規則で定める書類を添付して村長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 特産品直売所の利用の許可に関すること。
(2) 特産品直売所の施設及び維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特産物直売所の運営に関して村長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 特産品直売所の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第8条 特産品直売所の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第9条 指定管理者は、個人情報(丹波山村個人情報保護条例(平成14年丹波山村条例第7号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 特産品直売所の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用の許可)
第10条 特産品直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 特産品直売所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特産品直売所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。
(1) 特産品直売所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、特産物直売所の管理上特に必要と認められるとき。
(損害の賠償)
第12条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(村長の指示等)
第13条 村長は、指定管理者に対し特産品直売所の管理等に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 村長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(事業報告書の提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(審議会)
第15条 丹波山村に指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会委員の定数は5人以内とし、村長が委嘱する。
附 則