○丹波山村養魚場設置及び管理条例
平成18年3月17日
条例第4号
丹波山村養魚場設置及び管理条例(昭和59年丹波山村条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 丹波山村内水面漁業における魚苗を確保し、漁業の振興と観光資源としての活用を図るため、丹波山村養魚場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波山村養魚場
位置 丹波山村1538番地
(管理)
第3条 丹波山村養魚場(以下「養魚場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の申請)
第4条 前条の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に、規則で定める書類を添付して村長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 養魚場の施設の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、養魚場の運営に関して村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人情報(丹波山村個人情報保護条例(平成14年丹波山村条例第7号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 養魚場の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(損害の賠償)
第8条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(村長の指示等)
第9条 村長は、指定管理者に対し直売所の管理等に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 村長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認めるときは、当該指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(審議会)
第11条 丹波山村に指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会委員の定数は5人以内とし、村長が委嘱する。
附 則