○丹波山村公共物管理条例施行規則
平成14年12月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村公共物管理条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用等の変更許可)
第3条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするものは、公共物使用変更許可申請書(様式第10号)を村長に提出し、公共物使用変更許可書(様式第11号)を受けなければならない。
(1) 個人の生活関連施設の占用で営利を目的としないもの。
(2) その他、村長が特に必要があると認めるもの。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。