○丹波山村消防団長推せん規程
昭和41年4月1日
告示第17号
第1条 この規程は、丹波山村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年4月1日条例第17号)第3条の規定により消防団が団長を推せんする方法等に関し定めることを目的とする。
第2条 団長の推せんは、村長の団長推せん依頼によって行うものとする。
2 消防団長は、前項の依頼を受けた時は、その日から15日以内に消防団・正副団長及び部長、並びに班長をもって組織する役員会を開き、次の条件を有する者の中から、団長適格者を選定し、村長へ推せんするものとする。
(1) 丹波山村長の被選挙権を有する者で人格が高潔で社会公共の福祉増進に熱意を有するものであること。
(2) 志操堅固、身体強健で、消防団運営について識見を有する者であること。
(3) 禁固以上の刑に処せられたことのない者であること。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。