○丹波山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年丹波山村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に該当する小学校就学前子ども 別表第2に定める額
(1) 法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども(教育を受けた小学校就学前子ども)
ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に該当する小学校就学前子ども(保育を受けた小学校就学前子ども)
ア 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
イ 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
2 村長は、利用者負担額を減額し、又は免除する決定若しくは却下したときは、利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、支給認定保護者等に通知するものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第7条 利用者負担額の納入期限は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用した、当該月の20日とする。
(利用者負担額の督促及び滞納処分)
第8条 利用者負担額の督促及び滞納処分については、村民税の例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯又は当該年度分市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯 | 3,000円 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 16,100円 |
第4階層 | 77,101円以上 211,200円以下 | 20,500円 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 25,700円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。以下同じ。)をいう。
2 この表における第3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の市町村民税額に応じて決定するものとする。
4 この表の規定にかかわらず、第2階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、無料とする。また、第3階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、当該階層の利用者負担額から2,000円を減じた額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認める世帯
5 この表の規定にかかわらず、第2階層から第5階層までに該当する世帯において、同一世帯内に3歳児から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第3学年までに在籍する子ども(以下「3年生までの子ども」という。)が複数人いる場合における利用者負担額は、当該支給認定子どもが同一世帯の3年生までの子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額とする。)の半額とし、当該支給認定子どもが同一世帯の3年生までの子どものうち最年長者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は無料とする。
別表第2(第3条関係)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 | 6,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
第3階層 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
第4階層 | 97,000円未満 | 21,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
第5階層 | 169,000円未満 | 31,000円 | 31,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 39,000円 | 39,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
第7階層 | 397,000円未満 | 42,000円 | 42,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 44,000円 | 44,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
2 この表における第3階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の市町村民税額に応じて決定するものとする。
4 この表の規定にかかわらず、第2階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、無料とする。また、第3階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、当該階層の利用者負担額から2,000円を減じた額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認める世帯
5 この表の規定にかかわらず、第2階層から第8階層までに該当する世帯において、同一世帯内に2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における利用者負担額は、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額とする。)の半額とし、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は無料とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用していること。
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に入園していること。
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学していること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けていること。
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所していること。