トップ > 行政ガイド > 新型コロナウイルス感染症等による中小事業者等の固定資産税の特例措置について

新型コロナウイルス感染症等による中小事業者等の
固定資産税の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。
(土地は対象外となります。)

対象者と軽減割合

以下の要件を満たす中小事業者等(※1)を対象とし、以下の割合を軽減します。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて、
  30%以上50%未満減少している者   2分の1
  50%以上減少している者          全額

(※1)「中小事業者等」とは、以下のいずれかの要件を満たしているもので、大企業の子会社は含まれません。
    ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本又は出資を有しない法人で、従業員数が1000人以下の場合
    ・個人で従業員数が1000人以下の場合

申請方法

対象者は、認定経営革新等支援機関等(※2)に会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているか確認を受け、
必要書類を総務課まで提出してください。

(※2)税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ税理士・会計士・弁護士・商工会等で国が認定しているもの。

詳細につきましては、下記、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

    申告書 :  Wordワードファイル  : PDFPDFファイル

申告期間

令和3年1月4日から2月1日まで(当日消印有効)