児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
次の(1)から(7)のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父や母又は父もくしは母に代わって養育している者。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が一定の障害状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父(母)が裁判所からDV防止法第10条第一項による保護命令を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 未婚の母の子
(9)棄児
ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
(1) 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき。
(2) 父、母、養育者又は児童が公的年金(老齢福祉年金をのぞく)を受給できるとき。
(3) 児童が婚姻しているとき。
(4) 児童が児童福祉施設に入所処置されているとき。
(5) 児童が里親に委託されているとき。 (6) 父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が修了するまで支給されます。
(例)児童の誕生日が平成19年5月26日の場合、平成20年3月31日まで支給されます。
ただし、児童が一定の障害を有する場合には、20歳の誕生月まで支給されます。
受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。
手当額(月額) 42,910円~10,120円
※児童2人の場合、10,140円~5,070円が加算されます。
※児童3人以上の場合、6,080円~3,040円が加算されます。
ただし、受給資格者および同居する扶養義務者の所得等により支給されない場合もあります。
年6回に分け、奇数月にその前月までの2ヶ月分が支給されます。
・4月から5月分の手当 ⇒ 5月支払い
・6月から7月分の手当 ⇒ 7月支払い
・8月から9月分の手当 ⇒ 9月支払い
1 認定請求
手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、役場住民生活課へ提出してください。
2 現況届
手当の支給を受けている方は、毎年8月1日から31日の間に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認をするとともに、8月から翌年の7月までの手当額を決定するためのものです。この届を提出しないと、該当年度の8月からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
3 その他の届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
婚姻(事実上の婚姻関係も含む)や公的年金などの受給資格がなくなったとき。
住所、氏名、支払金融機関が変わったとき など。
なお、手続きに必要な書類等詳しいことは、丹波山村役場住民生活課までお問い合わせください。