○丹波山村単純労務職員の給与に関する規則
昭和43年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村単純労務職員の給与に関する条例(昭和36年丹波山村条例第6号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 守衛、巡視、小使、昇降機手、給仕等の庁務に従事する者
(2) 人夫、雑役夫、消毒婦、洗たく婦、炊事婦等の労務に従事する者
(3) 事務見習、技術見習等の単純な補助事務に従事する者
(4) 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
(5) 機械工作工、大工、石工、印刷工、整図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(6) 機関車運転手、建設機械操作手、汽かん士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
(7) 電話交換手の業務に従事する者
(8) タイピスト、カードせん孔器操作員、機械統計操作員、計算器操作員等の書記的業務に従事する者
(9) 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員及び加算額の割合)
第5条 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員は、職務の級が3級の職員とし、この職員に対する加算額の割合は、100分の5とする。
(その他)
第6条 単純労務職員の給与の額及び支給方法並びに初任給、昇格、昇給等の基準その他給与に関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第5条第7項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」と、丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年丹波山村規則第7号)第17条第1項中「別表第5」とあるのは「丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(昭和43年丹波山村規則第7号)別表第5」とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(昭和35年丹波山村規則第1号)は、廃止する。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年丹波山村規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附 則(昭和45年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。ただし、最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年丹波山村規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員の切替表(イ)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
56,046 | 61,406 | 45,408 | 50,612 | 42,090 | 46,846 | |
56,850 | 62,912 | 46,112 | 52,024 | 42,792 | 48,128 | |
57,654 | 64,418 | 46,816 | 53,436 | 43,494 | 49,392 | |
58,458 | 65,924 | 47,520 | 54,848 | 44,196 | 50,656 | |
59,262 | 67,430 | 48,224 | 56,260 | 44,898 | 51,920 |
最高号給等職員の切替表(ロ)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
66,482 | 72,646 | 49,528 | 16号給 | 36,360 | 39,880 | |
67,486 | 73,758 | 50,532 | 17号給 | 37,164 | 40,692 | |
|
|
| 円 |
|
| |
68,490 | 74,870 | 51,536 | 56,408 | 37,968 | 41,504 | |
69,494 | 75,982 | 52,540 | 57,420 | 38,772 | 42,316 | |
70,498 | 77,094 | 53,544 | 58,432 | 39,576 | 43,128 |
附 則(昭和45年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和45年丹波山村規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(一定年令をこえる職員の昇給に関する経過措置)
5 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第5条第6項の規則で定める年令は60歳とし、一定年令をこえる職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員の切替表(ア)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
61,930 | 68,600 | 51,040 | 56,700 | 47,250 | 53,100 | |
62,750 | 69,400 | 51,860 | 57,500 | 47,960 | 53,900 | |
63,570 | 70,200 | 52,680 | 58,300 | 48,670 | 54,700 | |
64,390 | 71,000 | 53,500 | 59,100 | 49,380 | 55,500 | |
65,210 | 71,800 | 54,320 | 59,900 | 50,090 | 56,300 |
最高号給等職員の切替表(イ)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
| 円 |
|
|
|
| |
74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
|
|
| 円 |
|
| |
75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 |
附 則(昭和47年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給職員の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(昭和48年丹波山村規則第15号。以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。ただし、特定号給職員の号給の切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表(ア)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
特定号給職員の号給の切替表(イ)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
附 則(昭和49年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 前項に規定するものを除くほか改正後の単純労務職員の給与に関する規則(昭和43年丹波山村規則第7号。以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与(住居手当については、一般職員の例による。)の内払とみなす。ただし、切替日から昭和50年8月31日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
附 則(昭和52年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 前項に規定するものを除くほか、改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項の規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の丹波山村職員給与条例(昭和60年丹波山村条例第18号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替えに伴う措置)
6 第2項から前項までに規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
単純労務職給料表(ア)及び(イ)の適用を受ける職員の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純労務職給料表(ア) | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 | |
単純労務職給料表(イ) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(1) 単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
(2) 単純労務職の給料表(イ)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 |
18 |
| 18 | 18 |
19 |
| 19 | 19 |
20 |
|
| 20 |
21 |
|
| 21 |
22 |
|
| 22 |
23 |
|
| 23 |
24 |
|
| 24 |
附則別表第3(附則第3項関係)
単純労務職給料表(イ)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則別表第4(附則第5項関係)
最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表(イ)
職務の級 | 1級 | 2級 | ||||
旧等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 |
| 円 |
| 円 |
| |
156,800 | 26号給 | 167,900 | 30号給 | 200,500 | 26号給 | |
158,500 | 26号給 | 169,700 | 31号給 | 202,400 | 27号給 | |
160,200 | 27号給 | 171,500 | 32号給 | 204,300 | 28号給 | |
|
|
| 円 |
|
| |
161,900 | 28号給 | 173,300 | 181,800 | 206,200 | 29号給 | |
|
|
|
|
| 円 | |
163,600 | 29号給 | 175,100 | 183,600 | 208,100 | 218,400 |
最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表(ロ)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
133,000 | 139,600 | 182,400 | 191,500 | 233,400 | 25号給 | |
134,600 | 141,200 | 184,400 | 193,500 | 235,600 | 26号給 | |
136,200 | 142,800 | 186,400 | 195,500 | 237,800 | 27号給 | |
|
|
|
|
| 円 | |
137,800 | 144,400 | 188,400 | 197,500 | 240,000 | 251,800 | |
139,400 | 146,000 | 190,400 | 199,500 | 242,200 | 254,000 |
附 則(昭和61年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替等については、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、特定の号給職員の号給の切替表は、附則別表第1に掲げるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
1級 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 6 | 3 | |
6 | 7 | 3 | |
7 | 8 | 3 | |
8 | 9 | 3 | |
9 | 10 | 6 | |
10 | 11 | 9 |
附 則(平成3年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成3年丹波山村規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
4 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
|
|
| 円 |
|
|
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
単純労務職給料表(ロ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号給 |
|
|
|
|
| 円 |
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 |
附 則(平成4年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成4年丹波山村規則第13号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成5年丹波山村規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 |
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を受ける職員の切替規則(平成6年丹波山村規則第号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払い)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 231,200 | 271,700 | 280,700 | 301,400 | 310,900 |
225,200 | 233,000 | 273,600 | 282,600 | 303,400 | 312,900 |
227,000 | 234,800 | 275,500 | 284,500 | 305,400 | 314,900 |
228,800 | 236,600 | 277,400 | 286,400 | 307,400 | 316,900 |
230,600 | 238,400 | 279,300 | 288,300 | 309,400 | 318,900 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 186,700 | 234,200 | 242,200 | 313,000 | 322,300 |
182,300 | 188,300 | 236,200 | 244,200 | 315,200 | 324,500 |
183,900 | 189,900 | 238,200 | 246,200 | 317,400 | 326,700 |
185,500 | 191,500 | 240,200 | 248,200 | 319,600 | 328,900 |
187,100 | 193,100 | 242,200 | 250,200 | 321,800 | 331,100 |
附 則(平成7年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成7年丹波山村規則第 号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,700 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,600 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,500 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,400 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,300 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 |
附 則(平成8年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年丹波山村規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
233,900円 | 236,800円 | 282,500円 | 284,400円 | 312,800円 | 314,900円 |
235,700円 | 238,600円 | 284,400円 | 286,300円 | 314,800円 | 316,900円 |
237,500円 | 240,400円 | 286,300円 | 288,200円 | 316,800円 | 318,900円 |
239,300円 | 242,200円 | 288,200円 | 290,100円 | 318,800円 | 320,900円 |
241,100円 | 244,000円 | 290,100円 | 292,000円 | 320,800円 | 322,900円 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
188,700円 | 190,800円 | 244,900円 | 247,800円 | 323,900円 | 325,600円 |
190,300円 | 192,400円 | 246,900円 | 249,800円 | 326,100円 | 327,800円 |
191,900円 | 194,000円 | 248,900円 | 251,800円 | 328,300円 | 330,000円 |
193,500円 | 195,600円 | 250,900円 | 253,800円 | 330,500円 | 332,200円 |
195,100円 | 197,200円 | 252,900円 | 255,800円 | 332,700円 | 334,400円 |
附 則(平成9年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成9年丹波山村規則第11号)第1条に規定する切替え表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
238,800円 | 239,800円 | 284,400円 | 288,200円 | 314,900円 | 316,900円 |
238,800円 | 241,400円 | 288,300円 | 288,000円 | 316,900円 | 318,900円 |
240,400円 | 243,200円 | 288,200円 | 289,800円 | 318,900円 | 320,900円 |
242,200円 | 245,000円 | 290,100円 | 291,600円 | 320,900円 | 322,900円 |
244,000円 | 246,800円 | 292,000円 | 293,400円 | 322,900円 | 324,900円 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
190,800円 | 192,900円 | 247,800円 | 250,600円 | 325,600円 | 327,200円 |
192,400円 | 194,500円 | 249,800円 | 252,800円 | 327,800円 | 329,300円 |
194,000円 | 198,100円 | 251,500円 | 254,600円 | 330,000円 | 331,400円 |
195,600円 | 197,700円 | 253,800円 | 256,600円 | 332,200円 | 333,500円 |
197,200円 | 199,300円 | 255,800円 | 258,600円 | 334,400円 | 335,600円 |
附 則(平成10年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成10年丹波山村規則第 号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(ア)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
239,600円 | 241,500円 | 286,200円 | 287,400円 | 316,900円 | 318,400円 |
241,400円 | 243,300円 | 288,000円 | 289,100円 | 318,900円 | 320,400円 |
243,200円 | 245,100円 | 289,800円 | 290,800円 | 320,900円 | 322,400円 |
245,000円 | 246,900円 | 291,600円 | 292,500円 | 322,900円 | 324,400円 |
246,800円 | 248,700円 | 293,400円 | 294,200円 | 324,900円 | 326,400円 |
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
192,900円 | 194,400円 | 250,600円 | 252,700円 | 327,200円 | 328,300円 |
194,500円 | 196,000円 | 252,600円 | 254,700円 | 329,300円 | 330,300円 |
196,100円 | 197,600円 | 254,600円 | 256,700円 | 331,400円 | 332,300円 |
197,700円 | 199,200円 | 256,600円 | 258,700円 | 333,500円 | 334,300円 |
199,300円 | 200,800円 | 258,600円 | 260,700円 | 335,600円 | 336,300円 |
附 則(平成11年規則第8号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員については、昇給停止年齢に達した日後も、村長が定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の村長が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として村長が定める職員についても、同様とする。
4 前項前段の村長が定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の村長が定める職員の56歳に達した日から57歳に達する日までの間における丹波山村職員給与条例第5条第6項又はただし書きの規定の準用による昇給については、なお従前の例による。
附 則(平成11年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給与額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算となる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。
附 則(平成19年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年丹波山村条例第22号)附則第2項第1号の表は次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表(ア) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
単純労務職給料表(イ) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
附 則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。この場合において、丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年丹波山村条例第16号)附則第2項第1号の表は、次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表(ア) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
単純労務職給料表(イ) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
附 則(平成27年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項及び第6条に掲げる規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波山村単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
単純労務職給料表(ア)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 126,400 | 177,600 | 199,300 | ||
2 | 127,300 | 179,100 | 200,700 | ||
3 | 128,300 | 180,600 | 202,100 | ||
4 | 129,200 | 182,100 | 203,400 | ||
5 | 130,200 | 183,500 | 204,700 | ||
6 | 131,200 | 185,000 | 206,100 | ||
7 | 132,200 | 186,400 | 207,500 | ||
8 | 133,200 | 187,800 | 208,900 | ||
9 | 134,000 | 189,200 | 210,300 | ||
10 | 135,000 | 190,400 | 211,900 | ||
11 | 136,000 | 191,700 | 213,500 | ||
12 | 137,100 | 192,800 | 214,900 | ||
13 | 137,900 | 194,000 | 216,200 | ||
14 | 138,900 | 195,100 | 217,700 | ||
15 | 139,900 | 196,200 | 219,200 | ||
16 | 140,900 | 197,300 | 220,500 | ||
17 | 142,000 | 198,400 | 221,600 | ||
18 | 143,200 | 199,500 | 222,400 | ||
19 | 144,400 | 200,500 | 223,300 | ||
20 | 145,600 | 201,500 | 224,300 | ||
21 | 146,700 | 202,500 | 225,200 | ||
22 | 147,900 | 203,600 | 226,700 | ||
23 | 149,100 | 204,700 | 228,000 | ||
24 | 150,300 | 205,700 | 229,100 | ||
25 | 151,500 | 206,600 | 230,600 | ||
26 | 153,000 | 207,500 | 231,900 | ||
27 | 154,500 | 208,200 | 233,200 | ||
28 | 156,000 | 209,100 | 234,500 | ||
29 | 157,400 | 210,000 | 235,700 | ||
30 | 158,900 | 211,200 | 236,900 | ||
31 | 160,400 | 212,200 | 238,200 | ||
32 | 161,900 | 213,100 | 239,500 | ||
33 | 163,400 | 213,800 | 240,600 | ||
34 | 165,200 | 215,000 | 241,900 | ||
35 | 167,000 | 216,100 | 243,100 | ||
36 | 168,800 | 217,300 | 244,300 | ||
37 | 170,600 | 218,300 | 245,600 | ||
38 | 172,300 | 219,500 | 246,900 | ||
39 | 174,000 | 220,700 | 248,200 | ||
40 | 175,700 | 221,800 | 249,500 | ||
41 | 177,300 | 222,800 | 250,600 | ||
42 | 178,700 | 224,000 | 251,900 | ||
43 | 180,100 | 225,100 | 253,100 | ||
44 | 181,500 | 226,200 | 254,400 | ||
45 | 183,000 | 227,300 | 255,300 | ||
46 | 184,400 | 228,400 | 256,400 | ||
47 | 185,800 | 229,500 | 257,600 | ||
48 | 187,200 | 230,600 | 258,700 | ||
49 | 188,500 | 231,700 | 259,900 | ||
50 | 189,700 | 232,800 | 261,100 | ||
51 | 190,800 | 233,900 | 262,300 | ||
52 | 192,000 | 235,100 | 263,300 | ||
53 | 193,100 | 236,200 | 264,400 | ||
54 | 194,200 | 237,200 | 265,500 | ||
55 | 195,300 | 238,100 | 266,700 | ||
56 | 196,400 | 239,100 | 267,900 | ||
57 | 197,500 | 240,100 | 268,900 | ||
58 | 198,500 | 241,100 | 269,900 | ||
59 | 199,500 | 242,100 | 271,000 | ||
60 | 200,500 | 243,000 | 272,000 | ||
61 | 201,600 | 244,000 | 273,100 | ||
62 | 202,500 | 244,900 | 274,200 | ||
63 | 203,400 | 245,800 | 275,200 | ||
64 | 204,300 | 246,700 | 276,300 | ||
65 | 205,000 | 247,600 | 277,200 | ||
66 | 205,800 | 248,400 | 278,000 | ||
67 | 206,500 | 249,200 | 278,800 | ||
68 | 207,300 | 249,900 | 279,600 | ||
69 | 207,700 | 250,700 | 280,500 | ||
70 | 208,300 | 251,300 | 281,300 | ||
71 | 208,600 | 251,900 | 282,100 | ||
72 | 209,200 | 252,400 | 282,800 | ||
73 | 209,700 | 252,600 | 283,600 | ||
74 | 210,300 | 253,000 | 284,300 | ||
75 | 210,900 | 253,500 | 285,100 | ||
76 | 211,700 | 254,000 | 285,900 | ||
77 | 211,900 | 254,600 | 286,500 | ||
78 | 212,600 | 255,000 | 287,000 | ||
79 | 213,200 | 255,500 | 287,500 | ||
80 | 213,800 | 256,000 | 287,900 | ||
81 | 214,500 | 256,300 | 288,300 | ||
82 | 215,100 | 256,600 | 288,700 | ||
83 | 215,700 | 256,900 | 289,200 | ||
84 | 216,400 | 257,200 | 289,700 | ||
85 | 217,100 | 257,400 | 290,100 | ||
86 | 217,700 | 257,600 | 290,700 | ||
87 | 218,300 | 257,900 | 291,300 | ||
88 | 219,000 | 258,200 | 291,900 | ||
89 | 219,500 | 258,400 | 292,200 | ||
90 | 220,100 | 258,600 | 292,700 | ||
91 | 220,700 | 259,000 | 293,200 | ||
92 | 221,300 | 259,200 | 293,600 | ||
93 | 221,700 | 259,500 | 294,000 | ||
94 | 222,200 | 259,900 | 294,500 | ||
95 | 222,700 | 260,200 | 295,000 | ||
96 | 223,200 | 260,500 | 295,500 | ||
97 | 223,800 | 260,700 | 295,800 | ||
98 | 224,300 | 261,000 | 296,200 | ||
99 | 224,800 | 261,200 | 296,700 | ||
100 | 225,300 | 261,500 | 297,200 | ||
101 | 225,900 | 261,800 | 297,600 | ||
102 | 226,400 | 262,000 | 298,000 | ||
103 | 227,000 | 262,300 | 298,300 | ||
104 | 227,600 | 262,600 | 298,600 | ||
105 | 228,000 | 262,800 | 298,900 | ||
106 | 228,500 | 263,000 | 299,300 | ||
107 | 229,000 | 263,300 | 299,700 | ||
108 | 229,400 | 263,500 | 300,100 | ||
109 | 229,600 | 263,800 | 300,400 | ||
110 | 230,000 | 264,100 | 300,800 | ||
111 | 230,500 | 264,400 | 301,200 | ||
112 | 231,000 | 264,600 | 301,500 | ||
113 | 231,400 | 264,800 | 301,700 | ||
114 | 231,900 | 265,100 | 302,000 | ||
115 | 232,400 | 265,300 | 302,300 | ||
116 | 232,900 | 265,500 | 302,500 | ||
117 | 233,200 | 265,800 | 302,700 | ||
118 | 233,600 | 266,100 | 303,000 | ||
119 | 234,000 | 266,400 | 303,300 | ||
120 | 234,400 | 266,700 | 303,500 | ||
121 | 234,800 | 266,800 | 303,700 | ||
122 | 267,100 | 304,000 | |||
123 | 267,400 | 304,300 | |||
124 | 267,700 | 304,500 | |||
125 | 267,800 | 304,700 | |||
126 | 268,100 | 305,000 | |||
127 | 268,400 | 305,300 | |||
128 | 268,700 | 305,500 | |||
129 | 268,800 | 305,700 | |||
130 | 269,100 | 306,000 | |||
131 | 269,400 | 306,300 | |||
132 | 269,700 | 306,500 | |||
133 | 269,800 | 306,700 | |||
134 | 270,100 | ||||
135 | 270,400 | ||||
136 | 270,700 | ||||
137 | 270,800 | ||||
再任用職員 | 192,400 | 203,500 | 222,000 |
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
単純労務職給料表(イ)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | ||
1 | 140,100 | 190,200 | ||
2 | 141,200 | 192,000 | ||
3 | 142,400 | 193,800 | ||
4 | 143,500 | 195,600 | ||
5 | 144,600 | 197,200 | ||
6 | 145,700 | 199,000 | ||
7 | 146,800 | 200,800 | ||
8 | 147,900 | 202,600 | ||
9 | 149,000 | 204,300 | ||
10 | 150,400 | 206,100 | ||
11 | 151,700 | 207,900 | ||
12 | 153,000 | 209,700 | ||
13 | 154,300 | 211,100 | ||
14 | 155,800 | 212,900 | ||
15 | 157,300 | 214,600 | ||
16 | 158,900 | 216,400 | ||
17 | 160,200 | 218,100 | ||
18 | 161,700 | 219,800 | ||
19 | 163,200 | 221,400 | ||
20 | 164,700 | 223,000 | ||
21 | 166,100 | 224,500 | ||
22 | 168,800 | 226,200 | ||
23 | 171,400 | 227,800 | ||
24 | 174,000 | 229,400 | ||
25 | 176,700 | 230,800 | ||
26 | 178,400 | 232,300 | ||
27 | 180,100 | 233,800 | ||
28 | 181,800 | 235,100 | ||
29 | 183,300 | 236,400 | ||
30 | 185,100 | 237,600 | ||
31 | 186,900 | 238,700 | ||
32 | 188,600 | 239,900 | ||
33 | 190,200 | 241,200 | ||
34 | 191,700 | 242,500 | ||
35 | 193,200 | 243,700 | ||
36 | 194,700 | 245,000 | ||
37 | 196,000 | 246,000 | ||
38 | 197,300 | 247,400 | ||
39 | 198,600 | 248,900 | ||
40 | 199,900 | 250,400 | ||
41 | 201,200 | 251,800 | ||
42 | 202,500 | 253,200 | ||
43 | 203,800 | 254,600 | ||
44 | 205,100 | 256,000 | ||
45 | 206,300 | 257,200 | ||
46 | 207,600 | 258,500 | ||
47 | 208,900 | 259,900 | ||
48 | 210,200 | 261,300 | ||
49 | 211,300 | 262,600 | ||
50 | 212,400 | 263,700 | ||
51 | 213,400 | 265,000 | ||
52 | 214,500 | 266,300 | ||
53 | 215,600 | 267,400 | ||
54 | 216,600 | 268,500 | ||
55 | 217,500 | 269,800 | ||
56 | 218,500 | 271,100 | ||
57 | 219,200 | 272,200 | ||
58 | 220,100 | 273,200 | ||
59 | 221,000 | 274,300 | ||
60 | 221,900 | 275,400 | ||
61 | 222,600 | 276,600 | ||
62 | 223,600 | 277,600 | ||
63 | 224,500 | 278,500 | ||
64 | 225,400 | 279,500 | ||
65 | 226,100 | 280,300 | ||
66 | 227,000 | 281,200 | ||
67 | 227,900 | 281,900 | ||
68 | 229,000 | 282,800 | ||
69 | 229,800 | 283,800 | ||
70 | 230,500 | 284,600 | ||
71 | 231,200 | 285,400 | ||
72 | 232,000 | 286,200 | ||
73 | 232,800 | 287,000 | ||
74 | 233,500 | 287,500 | ||
75 | 234,200 | 287,900 | ||
76 | 234,900 | 288,400 | ||
77 | 235,600 | 288,500 | ||
78 | 236,400 | 288,900 | ||
79 | 237,200 | 289,100 | ||
80 | 238,000 | 289,500 | ||
81 | 238,700 | 289,700 | ||
82 | 239,400 | 289,900 | ||
83 | 240,100 | 290,300 | ||
84 | 240,800 | 290,600 | ||
85 | 241,500 | 290,900 | ||
86 | 242,200 | 291,200 | ||
87 | 242,900 | 291,500 | ||
88 | 243,600 | 291,900 | ||
89 | 244,300 | 292,200 | ||
90 | 244,800 | 292,600 | ||
91 | 245,300 | 292,900 | ||
92 | 245,800 | 293,300 | ||
93 | 246,100 | 293,400 | ||
94 | 293,600 | |||
95 | 294,000 | |||
96 | 294,400 | |||
97 | 294,600 | |||
98 | 294,900 | |||
99 | 295,300 | |||
100 | 295,700 | |||
101 | 295,900 | |||
102 | 296,200 | |||
103 | 296,600 | |||
104 | 296,900 | |||
105 | 297,100 | |||
106 | 297,400 | |||
107 | 297,800 | |||
108 | 298,100 | |||
109 | 298,300 | |||
110 | 298,700 | |||
111 | 299,100 | |||
112 | 299,400 | |||
113 | 299,500 | |||
114 | 299,800 | |||
115 | 300,100 | |||
116 | 300,500 | |||
117 | 300,700 | |||
118 | 300,900 | |||
119 | 301,200 | |||
120 | 301,500 | |||
121 | 301,900 | |||
122 | 302,100 | |||
123 | 302,400 | |||
124 | 302,700 | |||
125 | 303,000 | |||
再任用職員 | 186,500 | 214,000 |
備考 この表は、第2条第8号に規定する職員に適用する。
別表第2(ア)(第3条関係)単純労務職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 技能職員 自動車運転手、自動車修理工、建設機械操作手、汽かん士、映写技術士、溶接工、大工、電工、理療士等、電話交換手、製本工、営繕手、機械工作工、繭検定員等の職務 2 労務職員(甲) 守衛、巡視等の職務 3 労務職員(乙) 土木工手、工夫、小使、給仕、農夫、牧夫、調理士、裁縫手、運転助手、看護人、動物飼育人等の職務 4 労務職員(丙) 掃除婦、せんたく婦、消毒婦、炊事婦、雑役夫等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員 2 相当の技能又は経験を必要とする労務職員 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員 |
別表第2(イ)(第3条関係)単純労務職給料表級別基準職務表
1級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員 |
2級 | 技能職員 タイピスト、カードせん孔器操作員、機械統計操作員、計算器操作員 |
3級 | 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務 |
備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。
別表第3(ア)(第4条関係)単純労務職員級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | 別に定める | ||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 | 別に定める | ||
労務職員 | 高校卒 | 0 | 別に定める | 別に定める |
中学卒 | 0 | 別に定める | 別に定める |
(注)別に定める基準
決定しようとする職務の級 | 職種 | 基準 | |
経験年数 | 級号給 | ||
1級 | 労務職員 | 高小卒業 25年以上 | 1級77号給以上 |
別表第3(イ)(第4条関係)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 10 | 7 |
0 | 10 | 17 | ||
中学卒 |
| 11 | 7 | |
3 | 14 | 21 |
備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。
別表第4(ア)(第4条関係)単純労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) (丙) | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) (丙) | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
3 技能職員(電話交換手を除く。)を新たに1級に採用する場合は本表にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、「1級17号給から1級29号給まで」の範囲内でその者の初任給の号給を決定するものとする。
4 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
5 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第4(イ)(第4条関係)単純労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 正規の試験 | 1級3号給 |
その他 | 1級2号給 |
備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。
別表第5(第6条関係)
特定号給表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 |
単純労務職給料表(ア) | 19号給 | 11号給 |
単純労務職給料表(イ) | 10号給 | 9号給 |
別表第5の2 降格時号給対応表(第6条関係)
単純労務職給料表(ア) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 29 |
22 | 58 | 30 |
23 | 59 | 31 |
24 | 60 | 32 |
25 | 61 | 33 |
26 | 62 | 34 |
27 | 63 | 35 |
28 | 64 | 36 |
29 | 65 | 37 |
30 | 66 | 38 |
31 | 67 | 39 |
32 | 68 | 40 |
33 | 69 | 42 |
34 | 70 | 44 |
35 | 71 | 46 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 53 |
42 | 78 | 54 |
43 | 79 | 55 |
44 | 80 | 56 |
45 | 82 | 57 |
46 | 84 | 58 |
47 | 86 | 59 |
48 | 88 | 60 |
49 | 90 | 62 |
50 | 92 | 64 |
51 | 94 | 66 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 70 |
54 | 100 | 72 |
55 | 102 | 74 |
56 | 104 | 76 |
57 | 107 | 78 |
58 | 110 | 80 |
59 | 113 | 82 |
60 | 116 | 84 |
61 | 118 | 88 |
62 | 120 | 92 |
63 | 121 | 96 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 104 |
66 | 121 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 121 | 116 |
69 | 121 | 123 |
70 | 121 | 130 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |